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既存住宅における
断熱リフォーム支援事業
(居間だけ断熱)

既存住宅における断熱リフォーム支援事業 (居間だけ断熱)

事業趣旨

既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が長い居室)に高性能建材(窓)を用いた断熱改修を支援する。また、戸建住宅においては、この窓改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)・熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行う。集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部の LED 照明器具への切替支援も行う。

対象となる者及び住宅の要件

  • ① 以下のF~Hいずれかに該当する者で、申請要件をすべて満たす場合に限り対象とする。
  • ② 新築、寮及び公営住宅、業務用建築物(オフィス・ホテル等)は補助対象外とする。
  • ③ 専用住宅であること。店舗・事務所との併用は不可とする。
  • ④ 補助の対象となる要件を満たしている二世帯住宅は、本事業において集合住宅とみなす。区分登記の場合は、それぞれ申請することができる。なお、各戸が区分登記されていない場合は、申請者が居住する住戸のみ申請を認める。
  • ⑤ 対象となる住戸を所有していない居住者が申請する場合は、所有者の同意を得ていること。
住宅区分 申請者 申請要件 改修戸数 所有区分
戸建住宅
  • ・所有者又は、所有予定者(個人)
  • ・対象となる住戸に住民票を置く居住者(個人)※1
F 1戸
  • ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
G 1戸
(個別)集合住宅
  • ・所有者又は、所有予定者(個人)
  • ・対象となる住戸に住民票を置く居住者(個人)※1
F 1戸 専有部
1戸 住戸の共用部
  • ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
    ※原則、区分所有の場合に限る。
G 1戸 専有部
1戸 住戸の共用部
(全体)集合住宅
  • ・管理組合等の代表者
H 全戸 住戸の共用部
  • ・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
G 全戸
  • ※1 原則、申請ができる居住者は、所有者の親族とする。
申請要件 F

戸建 集個

  • ・申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。
    ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。
  • ・申請時に申請者自身が所有している住宅であること。ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
    なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約が締結されていること(ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とする)。
  • ・集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認める。
  • ・所有者でない同居の居住者が申請する場合、居住者とは原則、所有者の親族とする。
申請要件 G

戸建 集個 集全

  • ・申請者が当該住居を所有していること(建物登記事項証明書の写しを示す人物と同一であること)。
  • ・集合住宅(全体)の場合、1棟すべてを所有していること。
  • ・集合住宅(全体)の場合、原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。
    ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
申請要件 H

集全

  • ・原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
  • ・対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
  • ・区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓を用いて改修する場合は特に注意すること。
  • ・補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。

具体的な申請要件については、財団のホームページに掲載のFAQを参照すること。
申請については工事業者等の第三者(手続代行者)に依頼することができる。

審査について

学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について審査を行う。

戸建 集個

到着順に審査を行い、随時採択する。すべての申請書類の到着日から1か月程度を目途に随時行う 。
(申請書類に不備・不足がある場合、又は申請が集中している場合はこの限りではない)

集全

公募期間内に到着した案件について審査をし、交付決定は公募開始後概ね1〜2か月毎に集計して行う。
(申請書類に不備・不足がある場合、又は申請が集中している場合はこの限りではない)
耐震基準対応状況や断熱改修におけるCO2排出削減効果の高さなどを評価し、事業規模の範囲内で上位のものから順に採択する。なお、応募状況によっては不採択になる場合がある。

スケジュール

公募期間:2023年3月20日(月)~ 2023年6月16日(金)17時メール必着
完了実績報告書の締め切り:2023年12月15日(金)必着

補助事業公募期間内であっても住宅区分ごとの申請金額の合計が予算に達した日の前日をもって公募を終了する。
最新情報は、財団のホームページに掲載する。

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