既存住宅における
断熱リフォーム支援事業
(断熱リノベ) /
事業要件とその詳細
事業要件とその詳細
事業要件とその詳細
以下の要件を全て満たす事業を対象とする。
- ① 本章「事業要件とその詳細」に示された要件を満たしていること。
- ② 既存住宅の断熱改修を行うこと。
- ③ 本事業に係る契約締結(申込金等の入金含む)及び建物本体の着工(各部位の解体、仮設足場等を含む)は、本事業の交付決定通知書※1に記載する交付決定通知日以降に実施すること。
- ④ 完了実績報告書を提出期限内に提出すること。
- ⑤ 本事業の補助対象部位には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。
- ⑥ 「居間だけ断熱」との併用はできない。
- ※1 財団が交付申請書を受付後、その内容が適正であると認められる者に対し交付決定を行い、申請者に通知する文書のこと。
戸建住宅の改修について
戸建
① 改修する居室等と部位について
- A) 改修する部位は、「エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、地域区分ごとの最低改修率の要件を満たすこと。
- B) 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。 - C) 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
-
D) 玄関外皮の窓を改修する場合は、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。
- E)断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
② 窓・ガラスの工法及び施工について
- A) 窓の改修工法は、カバー工法窓取付※1・外窓交換・内窓取付、ガラスの改修工法は、ガラス交換とする。
なお、ガラス交換においては、熱貫流率(Ug値)1.5以下の製品(グレードがG0又はG1)に限り補助対象とする。 - B) 換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロックは、改修を要件としない。
- C) 窓及びガラスを改修対象部位とした場合、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る)を用いて改修する場合は補助対象とする。なお、採風・通風タイプは製品名に「採風・通風」があるものを使用すること。 - D) 天窓は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とする。
- (注1)上記①~②の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。
個別のエネルギー計算の方法は、「個別計算について」を参照のこと。
- ※1 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
- ※2 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
エネルギー計算結果早見表
戸建
- ・延べ床面積における補助対象床面積合計の占める割合(以下「改修率」という。)が、下表1における組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること(「戸建住宅のエネルギー計算結果早見表の見方」参照)。
- ・1件の申請で[窓の改修]と[ガラスの改修]が混在する場合は、優先順位を[ガラスの改修] > [窓の改修]として組合せ番号を適用すること。
- ∗1 早見表を使用する場合は、ガラス交換によりUw値=2.3を満たすために必要なガラスの性能を確保すること。
- ∗2 早見表を使用する場合は、窓改修によりUw値=2.3以下としたうえで、当該居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能を有する空調設備とすること。
- <計算条件>
「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07㎡)」をベースに、対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、2.7、5.4の断熱材・Uw値=2.33の窓・Ug値=1.5のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
- ※1 基礎断熱改修を行う場合は「個別エネルギー計算書」等を提出すること(「個別計算について」参照)。
- ※2 2019年11月16日より改正建築物省エネ法が一部施行されたことにより地域区分の見直しがされており、新地域区分を適用する。なお、地域区分は、国土交通省ホームページの「地域区分新旧表(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/chiikikubun-sinkyuu.pdf)」にて確認すること。
集合住宅の改修について
集個 集全
① 窓・ガラスの改修範囲について
-
1) 集合住宅における改修については、下表「表 2 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)」を適用する。
表2 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)部位 地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8 窓・ガラス 住戸内すべての窓を改修することで要件を満たす 100※ 個別計算 - ※ 早見表を使用する場合は、改修する窓のUw値=1.9以下とし、かつ、当該居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能を有する空調設備とすること。
- <計算条件>
代表的な一般住宅(集合住宅、延べ床面積54.37㎡)において、対象エリアにて窓のガラスを全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様の窓」から「Ug値=2.3のガラスを使用した窓」に改修するとした条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
- 2) 窓・ガラス全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。
窓及びガラスを改修対象部位とした場合、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る)を用いて改修する場合は補助対象とする。なお、採風・通風タイプは製品名に「採風・通風」があるものを使用すること。
天窓は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とする。 -
3) 外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
※以下の窓は改修を要件としない。
A)換気小窓※1
B)300 × 200mm 以下のガラスを用いた窓
C)換気を目的としたジャロジー窓
D)ガラスブロック
② 窓・ガラスの工法について
窓の改修工法は、カバー工法窓取付※2・内窓取付、ガラスの改修工法は、カバー工法※2・ガラス交換とする。
なお、グレードがW6且つ、防火仕様のカバー工法窓を導入する場合は、同一住戸の全ての窓において、グレードがW6のカバー工法窓を用いて改修を行うこと。
- (注1) 上記の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。個別のエネルギー計算の方法は、「個別計算について」を参照のこと。
- ※1 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
- ※2 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
個別計算について
以下に該当する場合、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書を提出すること。
- A) エネルギー計算結果早見表の「個別計算」欄に該当する場合
- B) 最低改修率を満たさない場合
- C) 基礎断熱改修を行う場合
- D) 増改築または減築を行う場合
- E) 開口部を増減させる場合(現状壁を窓に変更するなど)
- ・個別エネルギー計算書
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」により改修前・改修後の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を計算した計算結果票、及びその暖冷房の削減率計算書(自由書式)。
- ・外皮性能を算出した計算書(自由書式)。
集合住宅(全体)の「個別計算」は以下の計算を行うこと。
原則、全住戸のそれぞれの断熱改修前・改修後の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を求め、以下の式により算出。
ただし、以下の手順による略式計算も可とする。
<略式計算の例(5階建ての4住戸/階の集合住宅の場合)>
a5 | b5 | c5 | d5 |
a4 | b4 | c4 | d4 |
a3 | b3 | c3 | d3 |
a2 | b2 | c2 | d2 |
a1 | b1 | c1 | d1 |
- ※住戸タイプa2~a4は同じ暖冷房の設計一次エネルギー消費量としてよい(b2~b4、c2~c4、d2~d4も同様)。
AE1an: 改修前のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
AE2an: 改修後のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
- ※ 個別計算の場合、通常の審査に比べて時間がかかるので、十分余裕を持った工事期間となるよう注意すること。
- (注1) エネルギー計算は、以下のいずれかによるものとする。
- ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)」【建築物エネルギー消費性能基準】
補助対象経費と補助金交付申請額の算定について
断熱材・窓・ガラスの補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とする。
A)施工面積(m²) ×
B)基準単価(円/m²)
A) 施工面積について
・建築図面等を基に下表3より算出した施工面積を適用する。
表3 施工面積の算出表
改修部位・改修工法 | 施工面積 | |
---|---|---|
断熱材 | 天井 | 平面図を真上から見て、水平投影※1した天井の合計面積 |
外壁 | 外気に接する壁の長さに、外壁の高さ(2.4m※2)と壁比率(0.75※3)を乗じた合計面積 | |
床 | 改修を行う床の合計面積※4 | |
窓 | カバー工法窓取付 ・外窓交換 ・内窓取付 |
導入予定の窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計 なお、集合住宅をカバー工法で改修する場合は、以下の図1をもとに算出すること。 |
ガラス | カバー工法 | |
ガラス交換 | 導入予定のガラスの幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計 |
- ・天井、外壁及び床の施工面積を算出する際は、各階の面積合計の小数点第3位を切捨てること。
- ・天井、外壁、床の施工面積の求め方については「交付申請書類の記入例」の「各部位の施工面積の求め方」を参照。
- ※1 屋根断熱の場合も、勾配を考慮せず天井の水平投影面積とする(平面図の天井の求積図により算出)。
- ※2 外壁の各階の高さは一律2.4mとする。
- ※3 開口部の面積を引いた外壁の面積を外壁全体の面積で除したものとし、一律0.75とする(開口部は玄関ドア、窓、換気口等を含む)。
- ※4 基礎断熱においても、改修する床の合計面積を算出すること。
B) 基準単価について
補助対象製品のグレード及び改修部位毎に定めた下表に示す単価をいう。グレードとは財団が各製品を性能値別に区分したもの。断熱材は熱伝導率(λ値)、窓・ガラスは熱貫流率(U値)により設定する。
なお、異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は、優先順位(D1 > D2 > D3 > D4)として 一つの基準単価のみを適用すること。
【基準単価表】
グレード ( )内はλ値 |
基準単価 | |||
---|---|---|---|---|
天井 | 外壁 | 床 | ||
1~3地域 | 4~8地域 | |||
D1 (0.022以下) |
6,000 | 5,000 | 7,000 | 7,500 |
D2 (0.023~0.032) |
5,000 | 4,000 | 6,000 | 6,500 |
D3 (0.033~0.041) |
4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,500 |
D4 (0.042以上) |
3,000 | 2,000 | - | - |
窓の改修 | ガラスの改修 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カバー工法窓取付※1・外窓交換 (樹脂又はアルミ樹脂複合等) |
内窓取付 | ガラス交換 | |||
グレード ( )内はUw値 |
基準単価 | グレード ( )内はUw値 |
基準単価 | グレード [ ]内はUg値 |
基準単価 |
W1 (1.3以下) |
60,000 | W5 (2.3以下) |
30,000 | G0 [1.1以下] |
50,000 |
W2 (1.4~1.6) |
55,000 | ||||
W3 (1.7~1.9) |
50,000 | G1 [1.2~1.5] |
40,000 | ||
W4 (2.0~2.3) |
40,000 |
窓の改修 | ガラスの改修 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー工法窓取付※1 (樹脂又はアルミ樹脂複合等) |
内窓取付 | カバー工法※2 (アルミ等) |
ガラス交換 | ||||
グレード ( )内は Uw値 |
基準単価 | グレード ( )内は Uw値 |
基準単価 | グレード [ ]内は Ug値 |
基準単価 | グレード [ ]内は Ug値 |
基準単価 |
W6 (2.3以下) ※防火仕様 は2.9以下 でも可 |
50,000 | W5 (2.3以下) |
30,000 | G0 [1.1 以下] |
50,000 | G0 [1.1 以下] |
50,000 |
G1 [1.2~ 1.5] |
40,000 | G1 [1.2~ 1.5] |
40,000 | ||||
G2 [1.6~ 2.3] |
30,000 | G2 [1.6~ 2.3] |
30,000 |
- ※1 財団のホームページに掲載されている「カバー工法窓」を使用すること。
カバー工法窓とは、断熱リフォームの補助対象製品一覧に「建具の仕様・改修工法」が「○○・カバー(△△)」と記載されている製品のことをいう(○○、△△にはそれぞれ建具の仕様、用途等が入る)。 - ※2 財団のホームページに掲載されている「ガラス」を使用すること。
既設ガラス・窓・断熱材について
申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取り付けてあるガラス・窓・断熱材が、財団の補助対象製品一覧に掲載されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に係る経費は補助対象外とする。
原則、以下の書類の写しを全て提出すること(交付申請書提出の際にPDFで提出すること)。
- ・建築士による証明書
- ※ 財団の補助対象製品一覧に掲載されている製品名、登録番号及び建築士登録番号、建築士の氏名を記載し、押印をした証明書 (書式自由)。
- ・建築士免許
- ・該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等
- ※ 吹込み・吹付けの場合は施工証明書、その他の製品の場合は出荷証明書。
- ※ 日付(発行日、納品日、施工日等)、発行先、発行者、製品情報(メーカー名、製品名、登録番号)、数量・サイズ、数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)が記載されていること。
- ・該当する製品の現況写真、製品名及びガラスのグレードが分かる写真
- ・その他、財団より必要な書類を求めることがある。なお、特段の事情により提出することが困難である場合は申請前に相談すること。